太陽光発電の名義変更は、贈与や売買の際に必ず行わなければいけません。必要な手続きや注意点について知っておきましょう。
太陽光発電の事業者は、事業を始める際に認定を受けます。発電所を譲渡、売買した時などには、事業者が変わるため名義変更を行うことが必要です。
太陽光発電を導入するにあたり、事業者は経済産業省資源エネルギー庁へ認定の申請を行います。この申請は、代行事業者が行うことも可能です。太陽光発電を譲渡や売買した際には、最初に認定を受けた事業者から新しい事業者に変わります。
太陽光発電の名義変更が必要となるのは、生前贈与などの事業譲渡、相続などです。中古発電所の売買でも必要となります。名義変更では、設備認定だけでなく売電契約、土地登記簿なども変更が必要です。
ここでは、再生可能エネルギーの変更申請の方法を紹介します。電子申請の手順をステップごと見ていきましょう。
「再生可能エネルギー電子申請」サイトにログインして、変更したい設備IDを選びます。情報を入力してから、添付書類をアップロード、登録します。
代行業者が申請する場合には、申請内容に間違いがないか、設備設置者(事業者)に確認メールが届きます。指示に従って審査が開始されます。
審査は3カ月くらいかかります。 審査が完了すると通知書のダウンロードが可能になります。
太陽光発電の名義変更は、事業継承や贈与になることから、贈与税の発生が疑われることもあるようです。個々のケースで状況が異なるため、それぞれに税理士などに相談する必要があります。
太陽光発電の名義変更をすると、売電収入が発生し、収入によっては確定申告が必要となります。電力会社と契約をしている名義人が確定申告を行うことになるため、変更を行った後の確定申告時期には注意しましょう。
太陽光発電の名義変更では、パネルやパワーコンディショナーのメーカー保証の継承についても手続きが必要です。保証期間内であっても、手続きしないと保証対象外になることもあります。また、保証が継承できないメーカーもあるため、確認が必要です。
太陽光発電の名義変更にはさまざまな手続きが必要となります。太陽光発電の名義変更は、自分でもできますが、大変な人は代行してもらうことも可能です。最初の認定申請も代行してもらった場合には、引き続き依頼を検討してみましょう。
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